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二次創作ガイドライン
<1> 名称の定義
1.本ガイドラインにおいて、株式会社aNCHOR(以下「当社」)が著作権を有する著作物を「当社著作物」と呼びます。
2.本ガイドラインにおいて、当社著作物を参考に自らの創造性によって新たに創作された著作物を「二次創作物」と呼びます。
【二次創作物に該当しないものの例】
・当社著作物(キャラクターイラスト等)をコピーして、物品(アクリルスタンド等)に印刷したもの
・当社著作物にトリミングや色調変更など何らかの加工を施したもの
※当社著作物をそのままコピーして使用、もしくは何らかの加工を施して使用したい場合は、「二次利用ガイドライン」に従ってください。
2.本ガイドラインにおいて、当社著作物を参考に自らの創造性によって新たに創作された著作物を「二次創作物」と呼びます。
【二次創作物に該当しないものの例】
・当社著作物(キャラクターイラスト等)をコピーして、物品(アクリルスタンド等)に印刷したもの
・当社著作物にトリミングや色調変更など何らかの加工を施したもの
※当社著作物をそのままコピーして使用、もしくは何らかの加工を施して使用したい場合は、「二次利用ガイドライン」に従ってください。
<2> 本ガイドラインの対象者
<3> 利用条件
1.二次創作物の公開・頒布は、非営利目的に限り許容いたします。当社への申請は不要です。ただし、二次創作物の公開・頒布に金銭の授受が伴うことは、二次創作物を制作する費用を賄う目的において、約20万円までの水準において許容いたします。二次創作物を制作する費用を賄う程度に収まっているかについて当社が疑義を持った場合は、二次創作者または二次創作物の頒布者に頒布数量、価格、内容等についての聞き取りを行い、当社が総合的に判断させていただきます。二次創作物を制作する費用を賄う程度を逸脱していると当社が判断した場合は、二次創作物の公開・頒布の差し止めを行う場合がございます。
2.二次創作物が当社の公式作品であると誤解されるような表現はしないでください。
3.二次創作物が当社以外の第三者の権利も侵害しないようにしてください。
4.当社との契約により制作されたイラストを、制作者自身または制作者が許諾した第三者が画集等で公開・頒布する場合は、事前に当該契約の担当者または当社お問い合わせフォームへご連絡のうえ、当社の監修を受けてから行ってください。
5.二次創作物のうち立体物の公開・頒布については、当社がイベント主催者に対して当日版権を許諾するイベント(例:ワンダーフェスティバル)においてのみ許容いたします。当日版権の詳細については各イベント主催者にお問い合わせください。
6.二次創作物が公開された時点より当社および当社が許諾した第三者は、事前の確認をすることなく二次創作物を非営利目的で公開、配信、紹介その他の方法で使用することを、二次創作物の制作者より無償かつ地域、媒体、期間の制限なく許諾されたものといたします。
2.二次創作物が当社の公式作品であると誤解されるような表現はしないでください。
3.二次創作物が当社以外の第三者の権利も侵害しないようにしてください。
4.当社との契約により制作されたイラストを、制作者自身または制作者が許諾した第三者が画集等で公開・頒布する場合は、事前に当該契約の担当者または当社お問い合わせフォームへご連絡のうえ、当社の監修を受けてから行ってください。
5.二次創作物のうち立体物の公開・頒布については、当社がイベント主催者に対して当日版権を許諾するイベント(例:ワンダーフェスティバル)においてのみ許容いたします。当日版権の詳細については各イベント主催者にお問い合わせください。
6.二次創作物が公開された時点より当社および当社が許諾した第三者は、事前の確認をすることなく二次創作物を非営利目的で公開、配信、紹介その他の方法で使用することを、二次創作物の制作者より無償かつ地域、媒体、期間の制限なく許諾されたものといたします。
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